出生届の提出と同時にマイナンバーカードの申請をする方へ
令和6年12月2日より、現在1か月半程度要しているマイナンバーカードの交付までの期間について、乳児、紛失等による再交付など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、交付までの期間が1週間程度(年末年始やシステムメンテナンス時等を除く)に短縮される特急発行の申請が始まりました。
※新規交付や再交付を希望される方全てが特急発行の対象となるわけではありません。
※令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。
そのため、令和6年12月2日以降に乳児のカードの申請をされる際は顔写真の添付が不要となります。
なお、特急発行希望の有無に関わらず、乳児(満1歳未満)のカードは顔写真なしとなります。
※住所地市区町村以外の市区町村で申請を行った場合や申請内容に不備があった場合、申請が混雑している場合など、発行まで1週間以上の日数を要する場合があります。
1歳未満のマイナンバーカード特急発行について
- 1歳未満で、初めてマイナンバーカードを申請する方であれば、「マイナンバーカード特急発行」の利用が可能です。
- 令和6年12月2日(月曜日)より、乳児(1歳未満)のマイナンバーカードは、特急発行希望の有無に関わらず顔写真なしマイナンバーカードとなります。
(顔写真なしマイナンバーカード例)
- 里帰り出産の際など住所地以外の市区町村の窓口でも申請が可能ですが、その場合、住所地市区町村で申請された場合と比較してカードの発行が遅くなりますので、なるべく住所地市区町村の窓口での申請をお願いします。
出生届と同時のマイナンバーカード申請
出生届と同時にマイナンバーカードを申請することができます。
- 出生届と同時にマイナンバーカードを申請した場合、自動的に特急発行での手続きとなります。
- 出生届と同時であれば、代理人による申請書提出が可能(本人(赤ちゃん)の同行は不要)です。
※出生届の届出人欄は、父母(法定代理人)であることが必要です。 - 1歳未満であれば、出生届と別々での特急発行の申請も可能ですが、その場合、本人(赤ちゃん)の同行および本人(赤ちゃん)と法定代理人(親権者)の本人確認書類が必要になります。
- 里帰り出産の際など住所地以外の市区町村に居住している場合、住所地以外にマイナンバーカードを送付することも可能です。
手続きできる方
新生児の法定代理人の方
※法定代理人以外の代理人は、出生届の提出と同時に0歳の方のマイナンバーカードを申請する手続きはできません。
※出生届の提出と同時に申請する場合は、お子様の来庁は不要です。(出生届の提出後にマイナンバーカードの申請を行う場合、お子様・法定代理人の来庁が必要です。)
必要書類
- 新生児の出生届(出生証明書)
- 新生児の母子手帳
※法定代理人の本人確認書類は不要ですが、窓口で口頭で法定代理人であることを確認させていただきます。
※出生届の記載方法等については、出生届を提出する市区町村にご確認ください。
手数料
無料
出生届出と同時申請のメリット
- 1週間程度でカードが届きます。
※全国の申請状況等によっては1週間以上かかる場合があります。 - 申請時の本人確認が緩和されます。出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。
- お子様が来庁しなくても申請できます。なお、同時申請でない場合は、原則としてお子様と法定代理人(父母等)双方の来庁と本人確認が必要となります。
出生届の提出後にマイナンバーカードの申請を行う方へ
お子様の住民登録の完了後、2~3週間程度で「個人番号通知書」という、お子様の個人番号をお知らせする封書が送付されます。個人番号通知書に同封されている、マイナンバーカード交付申請書を使用して、マイナンバーカードの申請を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
住民課 住民グループ
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