三春町国保加入者の新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について
三春町国保加入者の新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について
新型コロナウイルスに感染し、療養のために仕事を休み、収入が得られなくなった場合は、「傷病手当金」を受け取れます。
以下の項目に該当する方は、下記の申請書に必要事項を記入し、事業主や医療機関からの証明を受けてから三春町役場1階住民課まで提出してください。
※傷病手当金の支給申請につきましては、令和5年5月7日までに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)した方が対象になります。
(1)対象者
三春町の国保加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方。※無症状の濃厚接触者は対象外です。
(2)対象要件
所得税法第28条第1項に規定する給与収入を受けている方。
※青色事業専従者の給与の支払いを受けている方も含まれます。
(3)支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。
(4)支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※ただし、1日あたりの支給額上限は30,887円です。
(5)適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。
(6)その他
後期高齢者医療保険加入者は、下記の福島県後期高齢者医療広域連合のホームページよりご確認ください。社会保険等のその他の保険の方は、ご自身の加入する保険者へ直接お問い合わせください。
国民健康保険傷病手当金支給申請書①世帯主用(PDF) (42.5KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書②被保険者用(PDF) (44.1KB)
このページに関するお問い合わせ
住民課 国保年金グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147 Fax:0247-62-5155