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固定資産税|三春町

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固定資産税の納め方

納める人

 毎年1月1日現在で町内に固定資産を所有している人

納める税額

 固定資産の価格(課税標準額)×1.4%(税率)

価格の決め方

 課税の基礎となる価格は、固定資産評価基準によって価格を決定し、固定資産税の基礎となる価額(評価額)は、固定資産評価員が評定します。評価替間隔は次のとおりです。

  • 土地・家屋/原則3年に1度
  • 償却資産/毎年

免税点

 町内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は課税されません。

  • 土地/30万円
  • 家屋/20万円
  • 償却資産/150万円

納め方

 町から送付される納付書により、年4回に分けて納めていただきます。

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固定資産税の特例

土地(住宅用地の特例)

 この特例は、住宅用地を小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて税負担を軽減するものです。

小規模住宅用地(200m2以下の住宅用地)

  • 戸数1戸につき200m2までの部分について小規模住宅用地軽減特例の対象となります。
  • アパートなど独立した部分に分かれている建物の敷地については、戸数×200m2まで認められます。
  • 課税標準額が6分の1に減額されます。

一般住宅用地(200m2を超え、住宅部分の床面積の10倍までの住宅用地)

 課税標準額が3分の1に減額されます。

計算方法

  • 小規模住宅用地の税額=評価額×1/6×税率
  • 一般住宅用地の税額=評価額×1/3×税率

家屋(新築住宅の特例)

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

適用対象

※専用住宅や併用住宅であること(なお併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。)

※床面積要件・・・50m2(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40m2以上)280m2以下

減額される範囲および額

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)で、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

 なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2(120m2を超えるものは120m2相当分)までの部分について、税額の2分の1の額が減額されます。

減額される期間

  一般住宅分・・・・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

  長期優良住宅分・・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

令和6年度固定資産税について

 みなさまにご協力をいただき実施した家屋全棟調査では、未評価家屋や課税台帳の内容と異なる家屋の調査、土地の現況地目の調査を行いました。

 また、3年に一度土地と家屋の評価額を見直す評価替えを行いました。

 令和6年度固定資産税は、これらの結果に基づき税額が算定されます。

 詳しくは、令和6年度固定資産税納税通知書、土地・家屋課税明細書のほか、納税通知書に同封されている説明文をご確認ください。

 納税通知書同封説明文 令和6年度固定資産税について (215.4KB)

家屋全棟調査について

 町の固定資産税家屋課税台帳に登録している事項(所在地番、用途、種類、構造、床面積等)と家屋の現況を現地調査などにより比較照合し、未評価の家屋、家屋課税台帳と現況が相違している家屋、すでに取り壊しになっている家屋などを調査しました。

 また、家屋がある敷地の地目や住宅用地の確認、見直しを行いました。

 家屋全棟調査の結果、次のような場合は、固定資産税の税額が上がる場合があります。

 〇未評価だった家屋(課税台帳にない家屋)が家屋全棟調査により評価され、新たに課税されることとなった。

 【家屋の要件】

  ①基礎などにより土地に定着して建築されているもの

  ②屋根及び周壁あるいはこれに類するものに3方向以上を囲まれているもの

  ③居住、作業、貯蔵などのために使用できる状態であるもの

  ※車庫や小屋なども、上記に該当すれば固定資産税の課税対象となります。

  ※サンルームは既存家屋と構造上一体と認められるため、基礎の構造にかかわらず課税対象となります。

 〇家屋の敷地は固定資産税の地目(課税地目)が宅地になるため、家屋の底地の現況地目(課税地目)が田畑等から宅地に変更されたことにより土地の評価額が上がった。

 〇住宅用地の特例(住宅用地にかかる減額措置)が適用されていたが、家屋全棟調査により事業用家屋(非住宅)があることが分かり、軽減額が少なくなった(適用されなくなった)。

土地の評価替えについて

 土地の評価替えは、地価公示価格や不動産鑑定士の鑑定評価などに基づき、評価額を決定します。

 なお、土地の価格は3年間据え置くことが原則ですが、据置年度である令和7年度、令和8年度において地価が下落している場合で、価格を据え置くことが適当でないと認められるときは、価格の修正(下落修正)を行います。

家屋の評価替えについて

 家屋の評価替えは、固定資産評価基準に基づき、再建築価格に対して経年減点補正率などを乗じて評価額を算出します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築する場合に必要とされる建築費をいいます。前回の評価替えで求められた再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じて算出します。また、経年減点補正率とは家屋の建築後の年数経過で生じる損耗による減価を表したもので、構造や種類により異なります。

 なお、算出された家屋の評価額が前年度を上回る場合は、前年度の評価額に据え置きます。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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