落札後の手続(動産)|三春町
1. 三春町連絡先へ電話をしてください
開札後(入札期間終了後)、三春町が落札者(最高価申込者)へメールを送信し、その物件の売却区分番号、(整理番号)、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず三春町に受信情報が届くように開いてください。
※ このメールは開札日に送信します。入札されたYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているのにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で連絡先を確認しご連絡ください。
メールに記載された連絡先に電話をして、職員に売却区分番号、(整理番号)、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法などを連絡してください。
2. 買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額+落札価額の5%(消費税相当額)-公売保証金額
※1円未満の端数金額がある場合は、その金額を切り捨てます。 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、三春町からお送りするメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- 銀行振込
※三春町から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。 - 現金書留の送付
※現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
※現金書留の損害要償額は50万円までです。 - 郵便為替による納付
※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめご相談ください。 - 現金の直接持参
※受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。 - 買受人(落札者)となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに三春町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人(落札者)は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人(落札者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合
5 代理人が落札後の手続を行う場合
- 銀行振込
3. 必要書類の提出
- 以下の書類を三春町に提出してください。
※必要書類の提出先は、開札後(入札期間終了後)に三春町が落札者(最高価申込者)へ送信するメールにてご確認ください。- 三春町が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 買受人(落札者)が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等)
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
PDF形式「保管依頼書」(44KB)
Word形式「保管依頼書」(22KB)
- 送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
PDF形式「送付依頼書」(56KB)
Word形式「送付依頼書」(28KB)
- 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは三春町へ持参してください。
- 買受人(落札者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合
5 代理人が落札後の手続を行う場合
4. 公売物件の引渡
- 売却決定後、三春町が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることができます。
- 公売物件の引渡は下記のとおりとなります。
- 引渡場所で直接引き取る。
※引渡場所が三春町の事務所以外である場合は、三春町が交付する「売却決定通知書」を引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引取ることとなります。なお、引渡場所に職員は同行いたしません。「売却決定通知書」は買受代金の納付及び上記必要書類の提出が確認された後、交付されます。 - 宅急便等で引き取る。→送付依頼書を提出してください。
※送付にかかる費用(送料・梱包費用等)は買受人(落札者)の負担となります。
※極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産等は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご覧ください。
- 引渡場所で直接引き取る。
- 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「保管場所」となります。
- 詳細は落札後にいただく電話等で説明します。
PDF形式「送付依頼書」(56KB)
Word形式「送付依頼書」(28KB)
5. 代理人が落札後の手続を行う場合
買受人(落札者)本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
- 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- 代理人が三春町に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 収納グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2136 Fax:0247-62-5155