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介護保険の概要|三春町

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介護保険制度とは

介護保険制度は町が運営主体となる制度で、高齢者の介護を社会全体で支え合うものです。

65歳以上の方(第1号被保険者)

 寝たきりや認知症で介護を必要とする状態(要介護状態)の方、 家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方が、サービスを受けられます。

40~64歳までの方(第2号被保険者)

 末期がん、関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態となった方が、サービスを受けられます。

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受けられるサービス

要支援1・2状態

 家事など日常生活に支援が必要な状態です。要支援状態の方は、「在宅サービス」が受けられます。なお、「施設サービス」は受けられません。

在宅サービス

●家庭を訪問するサービス
 ・ホームヘルパーの訪問(訪問介護)
 ・看護師などの訪問(訪問看護)
 ・リハビリの専門職の訪問(訪問リハビリテーション)
 ・入浴チームの訪問(訪問入浴介護)
 ・医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導(居宅療養管理指導)
●日帰りで通うサービス
 ・日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所(通所介護(機能訓練、食事や入浴など))
 ・老人保健施設などへの通所(通所リハビリテーション(デイケア))
●施設への短期入所サービス
 ・特別養護老人ホームや老人保健施設などへの短期入所(短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ))
●福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
 ・福祉用具(歩行器、歩行補助つえなど)の貸与
 ・福祉用具(腰かけ便座、入浴用いすなど)の購入費の支給(1年間に10万円を上限)
 ・住宅改修費(てすりの取り付けや段差の解消など)の支給(20万円を上限)
●その他のサービス
 ・認知症高齢者のグループホーム(認知症対応型共同生活介護)
  ※要支援2の方のみ
 ・有料老人ホームなどでの介護(特定施設入居者生活介護)

要介護状態

 寝たきり、認知症などにより介護を必要とする状態です。要介護状態の方は、在宅・施設両方のサービスが受けられます。

在宅サービス

 上記と同様ですが、福祉用具の貸与については、車いす、特殊寝台、移動用リフトなども対象となります。
※要介護1の方は原則対象外

施設サービス

・特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
 ※原則要介護3以上の方が利用できます。
・介護老人保健施設
・介護医療院

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サービスの利用

要介護認定調査

 要介護認定申請を提出することにより、調査員がご自宅等へ訪問し、心身の状態について調査いたします。また、同時に主治医の意見書を取り寄せます。調査員が調査した結果と主治医の医師意見書を参考に、医師等の専門職による介護認定審査会にて、要介護度が認定されます。認定結果が送付されるまでは、おおむね1か月程度かかりますのでご了承ください。

 なお、要介護度(要支援1、要支援2、要介護1~要介護5)によってサービスの内容や金額が異なります。

利用の相談

 要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
 介護サービス計画には、介護保険のサービスの他、市町村の保健・医療・福祉サービスやボランティアによるサービスなどを盛り込むことができます。
 利用者は、サービスを受ける場合、要介護度に応じて利用できる額の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。
 要介護度に応じて使える金額を超えるサービスを盛り込むこともできますが、その分は全額利用者の負担となります。
 なお、介護サービスの計画作成には、利用者負担はありません。
 要支援1・2の判定を受けた方については、地域包括支援センターがケアプランを作成することになります。介護予防サービスを利用し、状態維持・改善を目指します。

※初めて利用する方等、介護保険制度についてよくわらない場合は、地域包括支援センターへご相談ください。

地域包括支援センターとは

 高齢者の医療・生活・介護等について、専門職がチームで相談支援を行う総合相談機関です。三春町が、三春町社会福祉協議会に委託して運営しています。

 (主な相談内容)

・生活に関する困りごと ・介護保険の利用 ・高齢者の権利擁護(虐待、成年後見制度等) ・認知症の対応 等

 (業務の内容) 

・高齢者の相談支援  ・地域の居宅介護事業所(ケアマネージャー)との連携 ・地域の関係機関との連携
・認知症総合支援  ・要支援者の介護予防ケアマネジメント(ケアプラン作成) 等

介護支援専門員(ケアマネージャー)とは

 利用者等からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態等にあった適切な在宅または施設のサービスが利用できるよう、ケアプランを作成するとともに、市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行うのが介護支援専門員です。介護支援事業所は複数ありますので、どの介護支援専門員に依頼するかは、ご自身で選択することができます。
 要支援1と要支援2の方は、地域包括支援センターが予防サービス計画を作成します。

サービス利用料の負担 

 介護保険対象サービスを受けたときは、ご本人等の所得に応じ、費用の1割、2割、3割の負担が必要です。また、施設に入った場合には、そのほかに食費や居住費も負担します。
 利用者負担が高額になり一定額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。また、施設の食費や居住費についても、所得が低い方が利用する場合は、申請により負担が軽くなります。

*関連情報/高齢者の福祉サービス介護保険利用ガイド[PDFファイル/27.2MB]

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 介護保険グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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