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「環境保全型農業直接支払交付金」について

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本制度は、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援するものであり、平成27年に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく取組の一つとして実施しています。 

事業パンフレット

  環境保全型農業直接支払交付金パンフレット (3.4MB)

  環境保全型農業直接支払交付金(農林水産省HP)

支援対象者(申請主体)

 農業者の組織する団体(1団体内に本事業の対象活動に取り組む農業者が2名以上いること)

 ※個人・法人は、一定以上の条件を満たす場合に単独でも支援対象になります。

  

  上記条件に加え、以下の要件を全て満たす必要があります。

  ◇主作物について、販売することを目的に生産を行っていること。

  ◇環境負荷低減のチェックシートの各取組について、チェックしていること

  ◇環境保全型農業の取組を広げる活動に取り組むこと(詳細:パンフレットP.4)

支援の内容

 化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の取組に対して支援します。

全国共通取組 交付単価 備考

有機農業

(そば等雑穀、飼料作物以外)

12,000円/10a  

有機農業

(そば等雑穀、飼料作物)

3,000円/10a  
堆肥の施用 4,400円/10a  
カバークロップ 6,000円/10a  

リビングマルチ

(うち、小麦・大豆等)

5,400円/10a

(3,200円/10a)

 

草生栽培 5,000円/10a  
不耕起播種※1 3,000円/10a 前作の畝を利用し、畝の播種部分のみ耕起する専用播種機により播種を行う取組
長期中干し※2 800円/10a 14日以上の中干しを実施する取組
秋耕※2 800円/10a 主作物の収穫後(秋季)に耕うんをする取組

    ※1 対象作物は、麦(小麦、二条麦、六条大麦及びはだか麦)、大豆です。

    ※2 対象作物は、水稲です。

活動開始に向けた手順

 ①農業者の組織する団体の設立

  原則、複数の農業者等で集まって農業者団体を設立します。

  そのため、組織の代表者を決める、規約を定めるとともに、組織としての口座を開設してください。

  ※団体での活動を円滑に進めるため、規約を定めていただきます。

   組織の動きや交付金の使いみち決定方法等をあらかじめ決めておくものです。

 ②計画の作成

  5年継続の事業のため、5年間の計画書を団体で合意の上作成してください。

 ③計画書等の提出・認定(毎年度6月末まで)

  作成した5年間の計画書等を町に提出してください。

 

 上記のほか、事業期間中は、各年度で交付申請書・実施状況報告書・実績報告書等を提出依頼します。

 

その他

 ・本事業は、国・県・町の予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。

  申請額が予算を上回った場合、交付金の減額や申請を受けることができない場合がございますのでご了承ください。

 ・事業の詳細はパンフレットをご覧ください。

  環境保全型農業直接支払交付金パンフレット (3.4MB)

 ・申請を希望する場合は、産業課農林グループにお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業課 農林グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112  Fax:0247-61-1110

お問い合わせフォーム

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